租税控除
豊後大野市社会福祉協議会への2,000円以上の寄付金は、税額控除の対象になりました。
豊後大野市社会福祉協議会は、令和6年11月1日、豊後大野市長より『税額控除対象法人』の証明を受けました。当会への会費・寄付金は、特定寄附金に該当し、税額控除制度の対象になります。
税額控除制度を受けるためには、確定申告の手続きが必要です。
(税制制度についての詳しい内容等は、税務署にお問い合わせください。)
●個人による寄付(いずれか有利な方を選ぶことができます。)
「所得控除」は、寄付者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて算出されます。
「税制控除」は、所得税率に関係なく、所得税額から税額控除額を差し引きます。
(1)概要
本会をはじめとする社会福祉法人等に対する寄附金(香典返し寄附金を含む)については、
年間 2,000 円を超える場合に、寄附金控除として所得税の控除を受けることが出来ます。
寄附金控除の方法として、「所得控除」と「税額控除」のいずれか有利な方式を選択することが出来ます。
この制度は、社会福祉法人等の公益社団法人等に対する寄附金が対象となります。地区社協、老人会や自治会などの任意団体に対する寄附は対象となりません。
(2)寄附金控除される金額について
①「所得控除」を選択した場合
「その年に支出した特定寄附金※2-2 千円=所得控除額」が、所得金額から控除されます。
②「税額控除」を選択した場合
「(その年に支出した特定寄附金※1 -2 千円)×40%=税額控除額※2」を、・・所得・・税額から直接控除します。
※1 特定寄附金が、総所得金額等の 40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額
※2控除対象額は、所得税額の 25%を限度とします。
例) 10 万円寄附した場合
①「所得控除」を選択した場合
寄附金額 10万円-2千円=所得控除額 98,000 円
②「税額控除」を選択した場合(一般的には小口の寄附に減税効果が大きい)
(寄附金額 10万円-2 千円)×40%=税額控除額 39,200 円
●詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
(3)控除を受けるための手続き
控除を受けるためには、確定申告が必要となります。
企業・法人等で行う年末調整では申告出来ませんのでご注意ください。
【必要書類】
①「領収書」※原則、再発行はできませんのでご了承ください
②「税額控除の証明書」税額控除を選択した場合のみ必要です。
(4)市県民税の寄附金税制について
所得税同様に本会への寄附金については、市県民税の税額控除が受けられます。
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
●詳しくは、最寄りの税務所にお問い合わせください。
税額控除の証明書はこちら
